フィリピン人との国際結婚
国際結婚、再婚を希望する人の中でも、
フィリピン人女性と婚姻する人は非常に多く、その分問題も多く生じています。
日本人の中には、フィリピン人女性と現地で婚姻したが、
日本の戸籍には入っていないから大丈夫と勘違いする人がいますが、これは間違いです。
日本の戸籍簿に夫や妻として記載されていなくても、法律的には夫婦となります。
フィリピン人であっても日本に入国して、配偶者としての権利を主張することが出来ます。
ですから、合理的な理由があれば、フィリピン国内でフィリピン人女性との「婚姻無効」の申し立てを行い、
裁判所の判決を取得しておかねばなりません。
また最近、フィリピン人女性との婚姻を斡旋する、インターネット上のサイトが多く見られるようになりました。
フィリピン国内では「結婚の斡旋行為」は、団体、会社、個人に関わらず法律にふれるのです。
また手数料も多額に取られた事件が頻繁に起きています。
フィリピンで結婚式はしたが、いつまでたっても花嫁が日本にやって来なかったり、
日本に入国した途端に行方が判らなくなったというケースも多くあります。
国際結婚するにあたっては、先ず、相手の身元調査を行うことが重要です。
ですがこの弱点を突き、身元調査をしたフィリピン人女性だけを紹介するという業者も現れました。
しかし、「結婚の斡旋行為」自体がフィリピン国の法律に触れますから、
結婚や再婚するにあたり、その手には乗らないよう気をつけたいものです。
国際結婚・再婚の手続き:フィリピン人との結婚
国際結婚、再婚を希望する人で、フィリピン人との結婚手続きを紹介します。
●国際結婚・再婚の手続き (例・フィリピン人との結婚の場合)
・結婚したい人がフィリピン国籍の方で、フィリピン国に居住している場合、
この場合は日本人がフィリピンへ渡航して現地で婚姻するケースになります。
なぜなら、婚約しているフィリピン人が日本に入国して婚姻しようとしても、
現地の駐比日本国大使館から日本に入国するビザ(査証)を取得することが難しいためです。
実際は、日本人がフィリピンに渡航して、現地で婚姻登記し、
普通は帰国後に日本の市区町村に婚姻届出をするのが早道だからです。
それから、フィリピン人(配偶者)を招聘するための「在留資格認定証明書交付申請書」を、
お近くの入国管理局に提出します。
仮に「短期滞在」で日本に入国しているフィリピン人には、
入国管理局は原則的に 「日本人の配偶者等」への在留資格変更を認めていません。
フィリピン国内で婚姻する場合は、約二週間ほど現地に在留しなければ、正式な婚姻登記は成立しないようです。
フィリピン人との結婚や再婚を希望する人は、現地の信頼のおける弁護士に依頼するのがよいでしょう。
二人が日本国内に在住している場合の結婚の手続き
フィリピン人と結婚あるいは再婚する人の結婚手続きを紹介します。
●婚姻当事者二人が日本国内に在住している場合
フィリピン人との結婚の手続きは、当事者が独身であること、
日本国の法律で定められた婚姻年齢に達していることをクリアしていること、
お互に結婚したいとの意思があることなどで、
ビザ(在留資格)の有無にかかわらず日本国内で婚姻することができます。
フィリピン人との結婚や再婚の手続きで、
(二人が日本国内に在住している場合)フィリピン国籍の方の
「出生証明書」や「既婚者記録不在証明書(独身証明書)」などの書類も添付しなければなりません。
困ったことは、パスポートや外国人登録証明書を所持していないフィリピン人との結婚の手続きは、
大変複雑で困難をきわめます。
日本国内で就労活動(出稼ぎ)している「興行(エンターティナー)」の在留資格の方と婚姻したい場合、
所属しているプロダクションの許可が必要です。
就労活動しているフィリピン人との結婚手続きは、その許可書がない場合は、
駐日フィリピン大使館や総領事館から婚姻に必要な「婚姻要件具備証明書」が発給されません。
たとえ、婚姻の届出ができても、入国管理局はからは、
フィリピン人配偶者に対して「一度帰国しなさい」と指導されるといいます。
フィリピン人との結婚や再婚は、日本に出稼ぎに来ている女性と日本人男性との間で色々な問題も生じ、
両国で問題視されているからなのでしょう。
このような場合は、専門家の門を叩くのが良いと思います。
身元調査のすすめ:フィリピン人との結婚や再婚
国際結婚や再婚する人は多いのですが、フィリピン人との結婚や再婚は慎重にするべきです。
身元調査のおすすめの理由には、以下のような事柄があげられます。
フィリピンには戸籍制度がないために、婚姻証明書と出生証明書とが別々に管理されています。
そのため、違法行為も横行しているようです。
法律をうまくすり抜ければ、再婚のための結婚許可書が発給されるからです。
一例ですが、婚姻するにあたり居住地を変えます(例えば、隣の市に転居する)。
所轄の役所に証人を二人用意すれば独身者と証明できます。
そして、婚姻する事実を10日間公示し、誰も異議を唱えなければ結婚許可書(MARRIAGE LICENSE)
が発給されます。
怖い話ですが…つまり、知らない土地で独身者となり、結婚許可書を申請すれば本人は婚姻できるわけです。
このような手口で日本人と婚姻するケースが実に多くみられます。
騙されないために、結婚前の身元調査をおすすめいたします。
フィリピンの法律では、「離婚」という制度はないのです。
ですから、お互い何年も別居していたり、相手が何年も行方不明状態という事態がおきています。
身元調査の結果、すでに重婚していながら、
フィリピン人女性は更に日本人と再婚や結婚しようとしていたのです。
身元調査には費用と時間がかかりますが、人生をかける重大な事ですので、
フィリピン人と再婚や結婚するには必ず身元調査をおすすめします。