子供の親権
結婚、再婚した人が離婚を決意した場合、子供の親権をどうすればよいか悩むところです。
親権とは?
親権とは未成年の子供の世話や教育をする権利と、子供の財産を管理する権利のことです。
離婚届には「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」という記入欄があります。
夫婦に未成年の子がある場合は、この欄にどちらの親権と記入しないと役場は受理しません。
また、親権は必ず両親のいずれかが持つことになりますので、夫婦どちらも親権を持つとか、
どちらもが親権を放棄することは認められていません。
親権者と監護者
離婚する時に「どうしても子供を引き取りたい」と思っている人もいるでしょうが、
親権者が父親で看護者が母親になり子供を引き取って育てることは可能です
また、その逆もかのうです。
離婚時に親権者とは別に「監護者」を決めて、監護者になった方が子供の世話をすることができます。
夫婦の話し合いで監護者を決める場合には公正証書などを作成しておいたほうが賢明です。
もし監護者が決まらない場合は、監護者指定の審判を申し立てることができますのでご安心ください。