慰謝料
結婚、再婚によって痛手を受け離婚をしようとする場合、やはり慰藉料は大きな問題です。
離婚に於ける慰藉料は、浮気行為、暴力行為等によって肉体的、
精神的苦痛を受けた代償として相手に請求するものです。
慰藉料は、相手にどれだけの非があるかで、金額も決まっていきます。
慰藉料は、財産分与、養育費とは違います。
そして、慰藉料の請求は離婚後3年までです。
一般には、慰藉料と呼ばず、「和解金」「解決金」としてと払われています。
慰藉料の難しさは、どちらにどれだけの非があるかなので、お互いの非の差し引きが生じ、
一方的に非がある事例でなければ、多額の慰藉料にはならないでしょう。
非のあるほうが莫大な金持ちならば問題は別ですが、普通の生活基準では大金は望めません。
弁護士と良く相談をすることをお勧めします。